第三者からの情報取得手続きは、債権者が裁判所を介して債務者の情報を第三者から取得する手続きです。債務者の財産調査をして、強制執行の実効性を高める手段として有用な制度です。

取得できる情報の種類

①不動産

東京法務局から日本全国に債務者名義の不動産が存在するか否かの情報を取得するものです。

②勤務先

市区町村や年金機構などから債務者の勤務先に関する情報を取得するものです。

債務者の住所地にある市区町村などに対して申立てを行う必要があります。

③預貯金

金融機関から、債務者の有する預貯金の存否・取扱い店舗・口座番号・預金残高などの情報を取得するものです。

複数の金融機関をまとめて指定することができますが、すべての金融機関を対象とするのではあまりに膨大な数になるため、債権者の側で取捨選択した金融機関を指定することになります。

④株式

証券会社などから、債務者の有する株式等の情報を取得するものです。

預貯金情報と同様に複数の証券会社等をまとめて指定することもできます。

手続きの流れ

申立要件

・債務名義を有すること

・強制執行を実施したが弁済を得られなかったこと、又は現在判明している財産からは弁済を得られないこと

→たとえば従前の面識がない債務者の場合には、住所地の不動産登記をとり、その名義人が債務者でないことをもって足ります。

※「不動産情報」「勤務先情報」については、財産開示手続きの前置が必要になります。

裁判所への申立て

申立書類や債務名義などを、債務者の住所地を管轄する裁判所に提出することにより、第三者からの情報取得手続きの申立てを行います。

申立てを受けた裁判所としては、第三者からの情報取得手続きの実施決定を行い、第三者に対して申立書類を送付します。

これを受けた第三者は裁判所と債権者に対して、申立てを受けた情報を提供します。

強制執行に移行

第三者からの情報提供で強制執行可能な財産が見つかった場合には、強制執行に移行します。

「不動産」「預貯金」「株式」であれば、それらの差押えを行います。

「勤務先」の場合には給与の差押えを行います。

まとめ

第三者からの情報取得手続きは、財産開示手続きとは異なり債務者の関与を要しません。

また、手数料も第三者1件につき数千円と定額で利用しやすい制度です。

特に金融機関を第三者とする預貯金調査については多くの人が個人の預金口座をもっており、預貯金調査については財産開示手続きの前置も不要のため、強制執行のあてがない場合には、まず検討するべき財産調査の方法です。

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