交通事故のうち、追突事故は相当数を占めます。停車中の車両に対する追突事故は追突した側に100%の過失が認められるのが原則です。しかし、世の中には何度も何度も追突されるような運転者もいます。この事例は、そのような追突された側の悪質性が認定され、その損害賠償請求が認められなかった事例の紹介です。

事案の概要

一般の自動車を運転していたAに、タクシー運転者Bが後方から追突した事案を前提に、AからBに対し、車両の修理費等を請求した事案。

本判決(東京高等裁判所令和4年3月23日)

以下の理由から、本件事故はAが故意に招いたものであるとして、その請求を認めませんでした。

➊ 片側2車線の道路のうちA車両が第1車線(左側)を、B車両が第2車線(右側)をそれぞれ走行していたところ、前方で停  車中のバスを避けるために第1車線から第2車線に強引に進路変更してB車両の前に入ったA車両が、その後、A車両の後ろで第2車線から第1車線に進路変更しようとしたB車両の進路をふさぐ形で左にハンドルを切ったうえで、大きく減速してほぼ停車した。

❷ 本件事故後、Aは眼科医に通っているが、視力やほかの症状の悪化の経過が不自然であるほか、Aは本件事故により視力が悪化しながら、運転免許の更新に際しては、裸眼で免許の更新を受けている。

❸ Aが本件事故前から複数回にわたり交通事故等にあったとして保険金請求を行っていた。

※原審である千葉地方裁判所(令和3年8月26日判決)も以上の判断と同様の理由から、本件事故がAによる招致事故であるとして、その請求を認めませんでした。

※なお、本訴訟にはA車両の助手席に乗っていたCも被害者として参加していましたが、Cがこれまでも同様の事故でAと共同して保険金請求を繰り返していたこともAの請求を否定する一つの理由になっています。

まとめ

交通事故に限らず当たり屋的な被害者は世の中多いです。誤って被害を与えてしまい、賠償が必要になった場合にでもその事案に即した適正な賠償があるので、たとえ被害者に言い値的な損害賠償を請求されたり、刑事告訴を仄めかされた場合でも、冷静になって専門家に相談することが重要です。

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