昨今、不動産投資がブームになりつつあり、不動産を所有して賃料収入を得ようと考える人が増えています。
しかし、所有不動産を賃貸する中で賃料不払い等のリスクは避けられません。
そこでこのような場合には賃貸借契約を解除して建物の明渡しを求めることになります。
建物明渡しの流れ
解除通知
訴訟提起に際して、内容証明郵便により解除通知を送ります。
訴訟提起から判決まで
建物明渡しの民事訴訟を提起します。
相手方の対応にもよりますが、特に反論等がなければ1か月程度で判決が出ます。
執行申立てから明渡し完了まで
強制執行の申立てをし、強制的に建物明渡しを実現します。
損失シミュレーション
賃料不払いによる賃貸借契約の解除は3か月の不払いをもって認められます。
1月の賃料が10万円だとして、賃料不払いがありながら6か月の間、対応に迷っていると3か月の経過をもってすぐに訴訟等に移行した場合と比べて30万円の損失になります。
そのほか契約の不履行など、賃料不払い以外の解除理由がある場合には3か月の経過を待つ必要がありません。
賃貸借契約の解除は、すぐに対応しなければ、その間の使用料を損し続けることになります。
また、不動産の価値は年々下がり続けるので、明渡し完了後にまた賃貸する場合にも、早いに越したことはありません。
どのような場合であっても早期に法的措置に移行することがベストです。
料金プラン
まるっとプラン
44万円(税込)
解除通知から建物の明渡し完了までを行います。
※各種実費が別途発生します。
個別プラン
- 解除通知 5万5000円(税込)
- 訴訟提起 22万円(税込)
- 執行申立 11万円(税込)
- 明渡し実現による報酬金11万円(税込)
※債権回収を請求内容に含む場合には別途報酬金が発生します。
まとめ
以上のように、建物の明渡しは早期に法的手段にすることが最も損失を回避することになります。
弁護士費用のほか、賃借人の残置物を撤去する場合は多くの撤去費用がかかります。
加入している保証等の内容次第では、弁護士費用等についても対象となっており、直接負担しなくても良い場合があります。
賃料不払い等でお困りの際は、早期にご相談ください。
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