2021年に公布された民法改正により、2023年4月より「特別受益」「寄与分」の主張に期間制限ができました。そこで、改正法の適用にあたってその概観を紹介します。

特別受益とは?

特別受益は、被相続人(亡くなった方)から相続人への遺贈や生前贈与により特別の利益を受けたことをいいます。

たとえば、被相続人から生前に生活費等のためにお金を受け取っていれば、生前贈与として特別受益を受けといえます。

このような場合に相続時の財産のみで遺産分割を行うと、生前に贈与等を受けていた相続人と、何も受け取っていない相続人とで不公平になってしまいます。

そこで、生前に贈与を受けていた相続人の法定相続分を生前贈与を受けた分だけ減額するというのが特別受益の制度です。

寄与分とは?

寄与分は、特別受益とは反対に、相続人が被相続人の財産の形成に貢献をしたと認められる場合に、遺産分割時にその相続人の法定相続分を増額する制度です。

たとえば、被相続人の生前に介護をしたり、生活費を渡していたことなどが寄与分にあたります。

このような貢献をしていた相続人と、何もしていない相続人とで均等な遺産分割を行うことになると、不平等が生じます。

そこで、この不平等を解消するのが寄与分の制度です。

期限による主張の制限

2023年4月から施行の改正民法のもとでは、特別受益・寄与分の主張に期限が設けられ、相続開始から10年を経過するとこれらの主張ができなくなります。

いつまでもこれらの主張ができてしまうと、かなりの時間が経過した後に相続財産をめぐる紛争を蒸し返すことができるためです。

期間の猶予

期間制限が2023年4月にスタートしたからといって、その時点から制限されるわけではなく経過措置があります。

改正法では、相続開始から10年が経過する日か、法改正施行時(2023年4月)から5年を経過するいずれか遅いときまでに遺産分割調停が申し立てられ場合には、特別受益・寄与分の主張ができることになっています。

この改正は施行前に発生した相続にも適用されます。

その結果、少なくとも2028年(令和10年)4月までにはすべての相続において適用されることになります。

まとめ

特別受益や寄与分の主張制限は、期間経過までに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合に適用されます。そのため、これらによって利益を受ける相続人としては、たとえ協議の途中であってもとりあえず家庭裁判所に遺産分割の請求を行い、主張制限を受けないようにすることになります。

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