交通事故あうことはほとんどの方にとって初めての経験です。あらゆる面で不安等があるかと思いますので、交通事故にあった際の流れについてご説明します。

交通事故発生

負傷者等の保護、警察への通報

相手方の確認と事故状況の記録を残す

ケガがあれば病院に行く

保険会社に連絡

負傷者等の保護、警察への通報

道路交通法72条

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。※かっこ書省略

相手方の確認と事故状況の記録を残す

後に、示談交渉をする際や損害賠償請求をする際に必要となるため、相手方の氏名や住所、電話番号等を確認しておくとともに、事故車両の写真をとるなど事故状況の記録を残しておくべきです。特に事故の状況が記録されたドライブレコーダー映像は事故状況を示す証拠として最も重要なものですが、上書きされ一定期間で削除されてしまうことがありますので、事故部分について保存しておく必要があります。

ケガがあれば病院に行く

交通事故によってケガをされた場合には当然ながら病院に行くことになります。そこで、病院での治療の際、「第三者行為による傷病届」という届出をすることで、健康保険の適用を受けられます。後の示談交渉次第では、思いのほかあなたの過失割合が大きくなる可能性もあるため、健康保険の適用を受けることで治療費自体の負担額を抑えておくことが重要な事案もあります。

保険会社に連絡

交通事故にあったことをあなたの加入する保険会社に連絡しましょう。保険の契約内容によってはレッカー車や代車の手配などをしてくれます。相手方との示談交渉を保険会社の方で代行してもらえることもありますが、あなたの加入する保険に弁護士特約という特約がついていると、弁護士に依頼する場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

まとめ

交通事故にあったとき、経験のないことで事故のショックがあるかもしれませんが、特に事故状況の記録を残すという部分を冷静に行いましょう。証拠がなければあなたの言い分を実現することはとても困難になってしまいます。

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